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出向者に対する給与負担金の取扱いについて |
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出向者が出向先法人で役員となっている場合、その出向者に対する給与負担金が報酬と賞与のいずれに該当するかの取扱いについて、旧法人税法基本通達9-2-34では出向元法人が出向者に対して支給する給与の形態によって判断されることとなっていました。従って旧通達では出向先法人の税務処理は、出向元法人の経理処理を確認しないとできない取扱いとなっていました。 |
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法人税法基本通達9-2-46(出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い) |
出向者が出向先法人において役員となっている場合において、次のいずれにも該当するときは、出向先法人が支出する当該役員に係る給与負担金の支出を出向先法人における当該役員に対する給与として、法第34条《役員給与の損金不算入》の規定が適用される。 (1)当該役員に係る給与負担金の額につき当該役員に対する給与として出向先法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていること。 (2)出向契約等において当該出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。 (注)1、本文の取扱いの適用を受ける給与負担金について、同条第1項第2号《事前確定届出給与》の規定の適用を受ける場合には、出向先法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容に関する届出を行うこととなる。
1、出向先法人が給与負担金として支出した金額が出向元法人が当該出向者に支給する給与の額を超える場合、その超える部分の金額については、出向先、法人にとって給与負担金としての性質ではないことに留意する。 |
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すなわち、出向先法人が出向元法人に対して支払う給与負担金を出向者に対する給与として取扱うためには、株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(取締役会等)の決議と出向契約等で期間と金額が決められていることの二つの条件をクリアしなければならないこととなりました。 |
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